相続が発生した方

一般的には、財産を相続した方には相続税が発生し、税務署への申告が必要になります。相続する財産にもよりますが、申告書には、戸籍謄本をはじめ、遺産分割協議書の写しなど、さまざまな添付書類が必要になります。


相続税とは

相続税とは

相続などで取得した財産に課される税で、財産の価額が高くなるほど税率が上がる累進税率が適用されています。相続税には、いくつかの控除が設けられています。中でも、すべての人に関わるのが基礎控除です。基礎控除は、3,000万円+(600万円×法定相続人数)となっています。たとえば、配偶者1人と子2人、3人で相続した場合は、3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円までが、控除の対象となります。ただし、財産は預貯金だけでなく、住宅・土地・証券・生命保険なども含めた総額のため、注意が必要です。

申告が不要な方

相続する遺産の総額が、前述した基礎控除より少ない場合、相続税が発生しないので税務署への申告は不要です。しかし、「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等の特例」など、基礎控除以外の軽減措置を適用した場合は、申告が必要になります。


必要な手続きについて

  • 配偶者の税額軽減
    1億6,000万円か、法定相続分のいずれか高い金額までは相続税がかかりません。

  • 小規模宅地等の特例
    相続した財産の中で、生計を一にしていた宅地等がある場合の特例措置です。


お手伝いできること

相続は、遺産総額を正確に算出しなければ、後々申告漏れとなり、追徴課税が発生する場合もあります。財産は、預貯金だけでなく、土地や建物、証券などさまざまなので、まずは遺産総額がいくらになるのかご相談ください。また、お客様の今後の生活も見据え、どのような税金対策ができるのか、どんな控除が受けられるのか、親身にご相談に応じます。このほか、相続に伴い、土地の登記簿の変更や銀行の手続きなど煩雑な手続きもたくさんあります。それらのサポートもお気軽にお申し付けください。


ご相談の流れ

STEP1

1.ご面談

相続税の対象の財産は何か、税額がどれくらいになるのか、初回のご面談でお伺いし、ご説明をいたします。その上で相続税の概算額をお伝えいたします。

STEP2

2.料金のご提示

初回のご面談時にご依頼いただく内容を確認し、料金のお見積額をご提示いたします。

STEP3

3.財産目録の作成

財産目録を作成し、お客様に遺産分割の方針をヒアリングいたします。また、適正な財産評価により、税金を過剰に納めることを防ぎます。

STEP4

4.相続税申告書の作成

お客様の遺産分割方針に基づき遺産分割協議書を作成いたします。また、遺産分割に基づく相続税申告書も作成します。

STEP5

5.書面添付制度

相続税申告書には書面添付制度に基づく添付書面を作成が重要となります。それにより相続税申告書の信頼性を担保します。

STEP6

6.アフターフォロー

税務調査の立会、交渉など、税務代理に基づき対応します。相続をされた不動産の有効活用や処分など、豊富な経験に基づき相談に応じます。

申告手続きの流れはこちら